検察庁法改正案 こう考える
大学というところで法律を学んだわけでもない、経済を学んだわけでもない、また工学や理学を学んだわけでもない。
実務を通じて社会勉強をしてきた凡人である。その中で、『法』に関係することは、ビジネス契約をおよそ45年ほどやってきた。
特に海外取引きにおいて。海外での生活では、裁判沙汰も3件ほど絡んだ。最近は、裁判員裁判も経験した。単純に考えればよい。
そういう実体験を踏まえてShiroは考える。
結論:今回の法改正には反対である。
理由:
■そもそも;
法律がしっかりしていても、それを使うのは人間である。つまり、その法律を適用する側も、適用される側も人間である。さらに 対象となる「出来ごと」を作りだすのも人間である。
となると、人間の「思い」によって、法律の使い方が、複数発生しうる。
簡単に言えば、「悪意」があれば「本来の目的どおり、法律は施行されない」ということである。
法津とは、もともとそういうものである上に、「定年延長の是非を決める」法にもかかわらず「判断基準がない」がない
ということであるならば、法が不完全であるわけだから、なおさら、客観性が極度に排除され
判断を決定する「人間」の恣意に委ねらることが、正当化される
ということになる。
→判断者(決裁者)の顔色をうかがう 余地を作る
→邪(よこしま)な判断を生む 余地を作る
人間の自然な振る舞いである、故に『法』という客観的ルールによる「集団」管理が必要となる。
現政権に「恣意」があるとかない、とかいう問題ではない。
また、現政権だけが云々されることでなく、次政権、またその先の政権にも関係することである。
そういう法律を「現政権」が担保することも、コミットすることもできない。
■「人」の選別人事に 決定要件はない―全て「恣意」である
■行政府が検察の人事をあづかる仕組みなので、内閣府の意思に近い「デリケート」な事案
ゆえに、いかに「恣意」をとり除くか、ということがポイントになる問題。
別案が要る
Shiroの提案
■一律の定年延長の年齢(生年月日)を決めて置く(*)。
■内閣が決めるのでなく、人事院が人事をあづかる
今の現状―内閣に人事権のあること、立法府に与党が議決権を有していることから、現実ハードルは高いが。
*―芸術や文芸ではないから、この人でなくてはならない、という仕事は、、ないし、
あってはならない
―国民の資材を使って、国民の政治を代理執行する立ち場にある官僚と政治家
は「公平性」が命
*選挙の際に、このようなことを当然想定し「善良なる」代表者を選ばないといけない、という
認識を持つことだ。
それ以外のことは、多くの方が発言しているので敢えて記しない。
世俗的に、Shiroの経験で補足すると;
■日本の会社の方が、海外に比べて、信じられないほど契約行為に馴染みが薄い。基本がわかっていない。
→むちゃくちゃを言うことが希でなく起きている。
実態は、訴訟にならずに(法の枠組みを触らずに)リスキーなことも、がまんか、そうでないかは、別として
穏便なところで済んでいる===ラッキーさの神頼み。
逆を言えば、
海外はそうはいかない。
話は飛ぶが、ISO というものはそういう土壌から発展している。機械的にものごとを行うという「客観性」に大きく委ねられる。
■法律を、それを使う全員が、一様に法律が意図する目的にそって使ってこそ、意味あり
→例 ・税務については、水際の担当税務官の運用により、差が出るということ
・契約当事者が「契約変更」の条項に沿って、契約を変えよう、という気になったら、
何でも変えられるということ
・権利と義務―困った側は、なんでもかんでも、屁理屈をこねてくクレーム防御する
(ビジネス契約の常套手段)
■とどの詰り、契約・法律と言ってもてみ「手段」であって最終の要にはなりにくい。
関係者の立場がどうなのか、ということが「要」。
それを認識して、「手段」の法律を作成して置くことが大事。
買い手市場ならば、売り手にもつり合いの「力」が行使できる、もしくは、価格等で補助を
する、第三の有力者を介在させる、あるいは相手側にとって有力な取引関係にあるものを味方
に抱え込むなど。
本件の場合は、上述のとおり。
#検事長 #検査庁 #法律 #選挙